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ならない。ただし、第2号の規定により備え付ける小型船舶用白灯をもって兼用することができる。
6. 海上交通安全法第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には、甲種緑灯又は乙種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。
7. 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶には、乙種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。
8. 第1号から第4号まで、第6号及び前号に規定する形象物は、保存に耐える材料を用いたものであって、その形状及び寸法は、次のイからニまでに掲げるところによらなければならない。ただし、イからハまでの形象物であって全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
イ 黒色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上の大きさのものであって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。
ロ 黒色球形形象物及び紅色球形形象物は、直径600ミリメートル以上のものであること。
ハ 白色ひし形形象物は、底の直径600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。
ニ 紅色円すい形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであること。
9. 全長12メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ。)にあっては、マスト灯又は前灯及び船尾灯の備え付けに代えて、小型船舶用白灯1個を備え付けることができる。
10. 全長7メートル未満の動力船であっては、最強速力が7ノットを超えないものにあっては、マスト灯又は前灯、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、小型船舶用白灯1個を備え付けることができる。
11. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、甲種小型船舶用三色灯1個(全長12メートル未満のものにあっては、甲種小型船舶用三色好又は乙種小型船舶用三色灯1個)を備付けることがきる。
12. 全長7メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて携帯用の白色1個を備え付けることができる。

 

 

 

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